所有権解除について
company

  1. TOP
  2. 会社情報
  3. 所有権解除について

当社は下記4社の所有権解除に係る業務を受諾しております。

株式会社ホンダ北徳島 
株式会社ホンダ東四国 
有限会社鳴門ホンダ 
阿波ホンダ株式会社(受付代行)

所有権解除に伴う残高照会のお問合わせについて

「個人情報の保護に関する法律」の施行により、所有権解除に伴う残高照会のお問合わせが制限されます。
平成17年4月1日より「個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保護法」)」が施行されましたので、所有権解除に伴う残高照会のお問合わせにつきましては、原則としてお客様ご本人(車検証上の使用者)または「所有権解除照会並びに解除依頼書」(以下、「確認依頼書」)によりお客様ご本人より委託された方のみとさせていただきます(個人情報保護法第23条準拠)。 下記の方法以外ではご回答をいたしかねますのでよろしくお願いいたします。
改正道路運送車両法、自動車リサイクル法・重量税還付制度の趣旨に基づき当社での所有権解除依頼でお出しできる書類は「移転登録(県内用)」と「移転登録(県外用)」のみとなります。
抹消される場合は一度当社以外の名義に移転してから抹消をお願いいたします。
所有権解除書類は原則本社(藍住店)での手渡しとなりますが郵送ご希望の方には宅配便にて対応させていただきます。 その際必要書類の原本を先にいただきますのでよろしくお願いいたします。

所有権解除の手順

  1. 残債確認のお問合わせ(下記必要書類を全てご準備いただき、FAXまたは郵送でお願いいたします)

    担当者不在の場合がありますので直接ご来店いただきましても書類作成ができない場合がございます。
    その際は書類をお預かりし、再度ご来店いただくか、郵送にてお送りいたします。
    なるべくFAXか郵送でお願いいたします。

    1. 所有権解除照会並びに解除依頼書
      ※ご本人様依頼の場合は依頼者のみに署名捺印
      ※使用者名義が個人の場合は使用者様自筆、法人様の場合は会社ゴム印をお願いいたします。
    2. 車検証(コピー)
      ※電子車検証の場合は自動車検査証記録事項も必要になります。
    3. 個人のみ、使用者の写真付公的証明書(運転免許証、パスポート等)のコピー(【1】の依頼者印は実印・認印いずれでも可)
      または、使用者の印鑑証明書(その場合、【1】の依頼者印は実印に限る)
      ※【3】については、
      1. 車検証住所と一致しない場合は連続性確認のため
        ・個人の場合 → 住民票(附票・除票) ・法人の場合 → 登記簿謄本等
      2. 使用者名が合併・統合や結婚等で変わっている場合は同一性確認のため
        ・個人の場合 → 戸籍謄本(戸籍抄本) ・法人の場合 → 登記簿謄本等
  2. 残債状況の回答と所有権解除書類の作成

    書類到着後、「残債確認回答書」をFAXまたは郵送いたしますので回答内容に応じた手続きを行ってください。

    1. ・上記で送っていただきました所有権解除依頼書(兼 残債照会依頼書)の原本が必要になりますので大切に保管ください。(原本と所有権書類と引き換えになります)
      ・電話にて残債の回答はいたしませんのでご了承ください。
  3. 所有権解除書類の引渡し
    ・当社まで取りにご来店いただける場合

    「残債確認回答書」と「残債確認回答書」に記載されている必要書類をお持ちの上ご来店ください。
    (営業時間内でしたらいつご来店いただいても結構です)

    ・郵送を希望される場合

    「所有権解除依頼書(兼 残債照会依頼書)」(原本)が当社着ならば残債確認し準備出来次第お送りいたします。
    「所有権解除依頼書(兼 残債照会依頼書)」(原本)が当社未着ならば当社に届き次第お送りいたします。

    ※お急ぎの場合は別途ご相談ください。
  4. 所有権解除窓口 Honda Cars 徳島中央(株式会社ホンダ北徳島) 業務 竹松真治
    〒771-1261 徳島県板野郡藍住町笠木字東野67-1
    TEL:088-693-4677 FAX:088-693-4688
    取扱時間 9:30〜18:00 取扱時間を過ぎますと翌日以降の手続きとなります。ご了承ください。
    また経理、業務課の出勤状況、外出等で手続きにお時間をいただく場合がございます。ご了承ください。
    休業日 土日祝日は依頼受付のみとなります。(注:完成している所有権解除書類はお渡し可能です)
    毎週水曜日・ゴールデンウィーク(一部)・お盆・年末年始